意外と知らない?申告・納付期限がズレるケース【要注意】

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3月決算法人のクライアントから

「月末5/31は土曜日なんですけど、いつまでに税金を納付すればいいんですか?」

と聞かれてポンっと即答できない人のための記事です。

 

未経験から入社して、これに即答できる人は少ないと思います。

 

しかし、即答できないと。。

 

職場では

「少々お待ちください(汗)」

と言って先輩に聞くしかありません。

 

それに、クライアントは

「えっ?そんな事も分からないの?」

と思ってしまいます。

 

「でも、未経験なら知らなくても仕方がなくない?」

とあなたは思うかもしれませんが、

 

会計・経理職の人は当たり前に知っているので

 

なるべく必要最低限の知識は入社前に身につけておく方が良いと思います。

 

この記事では申告期限・税金の納付期限について簿記の勉強では出てこない実務に役立つ情報をお伝えします。

 

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間違えた実体験【入社間もない頃】

入社間もない事は雑務を任される事が多いと思います。

 

私もそうでした。

 

法人の確定申告が終わり、クライアントに決算資料·税金の納付書などを発送する作業を先輩から頼まれました。

 

こういう作業でもちょっとした知識が必要になるんですよね(笑)

 

送付状に

「納付期限は○/○○(○)になりますので、忘れずに納付をお願い致します。」

みたいな事を書きます。

 

私は月末の日付をそのまま書きました。

 

「納付期限は5/31(土)になりますので、忘れずに納付をお願い致します。」

 

実はこれ。。

 

間違いです。。

土曜日、日曜日、祝日等が申告・納付期限だと。。

正しい期限は

 

「納付期限は6/2(月)になりますので、忘れずに納付をお願い致します。」

 

です!!

 

 

国税庁ホームページでも

 

「申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります」

 

と記載されています。

 

納付期限が翌月にズレるケースは多いです。

 

月末が納付期限でない税金の納付も一緒ですよ。

 

給与から徴収される源泉所得税の納付期限は

給与支払った月の翌月10日

(納期の特例というのがありますが、ここでは省略)

 

ですが

 

10日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、同じくその翌日となります。

 

知らないと無駄な残業するかも

 

今はほぼ全て電子申告ですが、新人の頃は申告期限前の申告関連書類の郵送等でけっこう雑務を任されていました。

 

納付期限がズレる事は分かっていたのですが。。

申告期限もズレると何故か頭がリンクせず。。(泣)

 

月末が土曜日、日曜日、祝日の時は

金曜日に無理に残業して申告関連の業務をこなしていました。。(泣)

 

しばらくして申告期限もズレる事が分かり

ムダな残業をしている事に気付きました。

 

それから、残業して無理に絶対やるという事はしなくなりました。

(とはいえ心配なのでなるべく金曜日に終わらせていましたが)

 

というように、基本的な知識を知らないばかりに無駄な残業をしてしまう可能性はあるかと思います。

 

「申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となる」

 

これを知らないだけでも、送付状に間違って記載していたら、修正してまた出力するので時間も余計にかかってしまうわけですし。

 

なので、各月の税金の申告・納付期限を把握しておく事は重要だと思います。

 

個人の会計事務所や法人が税務カレンダーをホームページで公開しているので各月の税金の納付期限などが確認できます。

 

ぜひ見てみて下さい。

 

この記事で例に使用している税金以外の申告期限が色々と載っているので、頭の整理にもなりますよ!!

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