定時改定(社会保険料)を覚えて給与の入力ミスをなくそう【ポイントは2つ】

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会計入力は必ずといってもいいほど、社会保険が絡んできます。

しかし、

社会保険は会計入力とどんな関係があるの?

と思う方は多いのではないでしょうか。

そこで、今回は社会保険にかかわる「定時改定」について解説していきます。

なぜなら、自分が税理士事務所に5年以上働いてみて、定時改定を覚えないと

・給与入力でミスをする

といった苦労をすることがわかったからです。

自分は税理士事務所に入社するまでは、簿記だけ勉強していれば実務はOK!と思いこんでいたので苦労しました!

というわけで、当時の自分と同じように

社会保険について

・よくわからない
・会計入力とどんな関係があるの?

と思っている方に対して、定時改定についてわかりやすく解説していきます。

社会保険は全然わからないよ

という方は、ぜひ一度目を通してもらえると嬉しいです。

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定時改定を覚えると給与入力のミスがへる

なぜ、定時改定が給与の入力ミス防止につながあるかについて、先に結論からお伝えすると

定時改定で「給与を支払うときに天引きされる社会保険料の金額が変わる」
社会保険料は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料といった保険料をいいます。

社会保険料は毎月金額がかわるわけではないので、

同じ金額が毎月天引きされます。

しかし、「定時改定」といって社会保険料が変わるタイミングがあります。

一定の金額以上の給与の増減で変わります。

例えば、ひとり社長の入力を任されたとします。

一人社長は、システムエンジニアが独立して会社を立ち上げて、一人で切り盛りをしているような状況をいいます(従業員・他の取締役もいない)

社長の給与は毎月変わらないので、前月までと同じ仕訳を入力することになります。

しかし、天引きされる社会保険料が変わっても、前月と同じ金額で入力すると。。

先輩から

「社会保険料が変わる定時改定って知ってる?自分で調べて修正しておいて」

と注意されるかもしれません。

定時改定を覚えればこのような

・給与の入力ミスが減る

といったメリットがあります。

定時改定は4-6月の給与の平均を元に計算され、9月~翌8月までつかわれる

社会保険はとっつきにくいので、

「定時改定」と聞くとわかりにくそう!っと思うかもしれませんが、

ポイントは2つです。

①社会保険料は9月に変更され翌8月まで適用される
②4-6月の給与の平均から計算される

それぞれ、解説していきます。

①:定時改定で変更した社会保険料は9月~翌8月まで適用される

給与から天引きされる社会保険料は毎月変わるわけではなく、1年間変わりません。

定時改定で変更した社会保険料は「9月~翌8月まで」適用されます

毎月おなじ社会保険料が給与から天引きされるので、残業代が増えても金額が増えることは基本的にありません。

・一定金額以上の給与の増減
・社会保険料率の変更があれば、社会保険料翌8月の前に変わります

ちなみに、自分の昇給は7月からでした!

4-6月に給与があがると、1年間の社会保険料があがるので、ありがたかったです!

②:4-6月の給与の平均値を元に社会保険料を計算する

社会保険料は給与金額を「標準報酬月額表」にあてはめて計算します。

「標準報酬月額表」は社会保険料が一目でわかる便利な表です。使い方も簡単なので、別記事で紹介します。

表にあてはめる金額は4-6月の給与の平均値となります。

わかりやすく具体例を紹介します。

4月給与 30万円
5月給与 35万円
6月給与 35万円

とすると、3ヵ月の平均値は33.3万円になります。

→(30+35+35万円)÷3

33.3万円を標準月額表にあてはめて社会保険料を計算します。

つまり、3月までとくらべて4月~6月に給与が増減していれば

社会保険料がかわっている可能性があるぞ!

と気付けるわけです。

4-6月の給与の平均をもとめるときは、残業手当など給与にプラスされる手当も含めます

・残業代
・子育て手当
・役職手当
・住宅手当
・資格手当
etc..

まとめ:「定時改定」を覚えて給与の入力ミスをなくそう!

税理士事務所に入る前まで「定時改定」なんて聞いたことがない方が多いですよね。

自分も苦労しましたが、実務では簿記の知識だけでなく、社会保険料の知識も必要なんです。

「定時改定」を知らない初心者は給与入力でミスをしてしまいます!

ぜひ、定時改定についてポイントをおさえてください!

それでは、今回の記事の振り返ってみます。

定時改定により「給与を支払うときに天引きされる社会保険料の金額」がかわります

ポイントは以下の2つです。

①変更された社会保険料は9月~翌8月までつかわれる

・一定金額以上の給与の増減
・社会保険料率の変更
があれば、社会保険料は翌8月の前に変わります

②4-6月の給与の平均を元に社会保険料を計算する

4-6月の給与は残業手当・子育て手当・役職手当…etcといった各種手当も含めます

ちなみに、自分は一人社長の入力でミスをしました。

10月の入力で前月と同じ給与だからと、9月の給与入力をコピーしました。

つまり、天引きする社会保険料も同じです。

でも、定時改定で9月に社会保険料がかわっていたのです。

このように、給与は同じでも天引きする社会保険料がかわります。

定時改定を覚えておけばミスはしなかったですね!

このような、ミスをしないためにも、ぜひこの記事で「定時改定」についてポイントを押さえてください!

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