会計入力は必ずといってもいいほど、社会保険が絡んできます。
しかし、
社会保険は会計入力とどんな関係があるの?
と思う方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は社会保険にかかわる「定時改定」について解説していきます。
なぜなら、自分が税理士事務所に5年以上働いてみて、定時改定を覚えないと
といった苦労をすることがわかったからです。
自分は税理士事務所に入社するまでは、簿記だけ勉強していれば実務はOK!と思いこんでいたので苦労しました!
というわけで、当時の自分と同じように
社会保険について
・会計入力とどんな関係があるの?
と思っている方に対して、定時改定についてわかりやすく解説していきます。
社会保険は全然わからないよ
という方は、ぜひ一度目を通してもらえると嬉しいです。
定時改定を覚えると給与入力のミスがへる
なぜ、定時改定が給与の入力ミス防止につながあるかについて、先に結論からお伝えすると
社会保険料は毎月金額がかわるわけではないので、
同じ金額が毎月天引きされます。
しかし、「定時改定」といって社会保険料が変わるタイミングがあります。
例えば、ひとり社長の入力を任されたとします。
一人社長は、システムエンジニアが独立して会社を立ち上げて、一人で切り盛りをしているような状況をいいます(従業員・他の取締役もいない)
社長の給与は毎月変わらないので、前月までと同じ仕訳を入力することになります。
しかし、天引きされる社会保険料が変わっても、前月と同じ金額で入力すると。。
先輩から
「社会保険料が変わる定時改定って知ってる?自分で調べて修正しておいて」
と注意されるかもしれません。
定時改定を覚えればこのような
・給与の入力ミスが減る
といったメリットがあります。
定時改定は4-6月の給与の平均を元に計算され、9月~翌8月までつかわれる
社会保険はとっつきにくいので、
「定時改定」と聞くとわかりにくそう!っと思うかもしれませんが、
ポイントは2つです。
②4-6月の給与の平均から計算される
それぞれ、解説していきます。
①:定時改定で変更した社会保険料は9月~翌8月まで適用される
給与から天引きされる社会保険料は毎月変わるわけではなく、1年間変わりません。
毎月おなじ社会保険料が給与から天引きされるので、残業代が増えても金額が増えることは基本的にありません。
・社会保険料率の変更があれば、社会保険料翌8月の前に変わります
ちなみに、自分の昇給は7月からでした!
4-6月に給与があがると、1年間の社会保険料があがるので、ありがたかったです!
②:4-6月の給与の平均値を元に社会保険料を計算する
社会保険料は給与金額を「標準報酬月額表」にあてはめて計算します。
表にあてはめる金額は4-6月の給与の平均値となります。
わかりやすく具体例を紹介します。
4月給与 30万円
5月給与 35万円
6月給与 35万円
とすると、3ヵ月の平均値は33.3万円になります。
→(30+35+35万円)÷3
33.3万円を標準月額表にあてはめて社会保険料を計算します。
つまり、3月までとくらべて4月~6月に給与が増減していれば
社会保険料がかわっている可能性があるぞ!
と気付けるわけです。
4-6月の給与の平均をもとめるときは、残業手当など給与にプラスされる手当も含めます
・残業代
・子育て手当
・役職手当
・住宅手当
・資格手当
etc..
まとめ:「定時改定」を覚えて給与の入力ミスをなくそう!
税理士事務所に入る前まで「定時改定」なんて聞いたことがない方が多いですよね。
自分も苦労しましたが、実務では簿記の知識だけでなく、社会保険料の知識も必要なんです。
「定時改定」を知らない初心者は給与入力でミスをしてしまいます!
ぜひ、定時改定についてポイントをおさえてください!
それでは、今回の記事の振り返ってみます。
ポイントは以下の2つです。
・一定金額以上の給与の増減
・社会保険料率の変更
があれば、社会保険料は翌8月の前に変わります
②4-6月の給与の平均を元に社会保険料を計算する
4-6月の給与は残業手当・子育て手当・役職手当…etcといった各種手当も含めます
ちなみに、自分は一人社長の入力でミスをしました。
10月の入力で前月と同じ給与だからと、9月の給与入力をコピーしました。
つまり、天引きする社会保険料も同じです。
でも、定時改定で9月に社会保険料がかわっていたのです。
このように、給与は同じでも天引きする社会保険料がかわります。
定時改定を覚えておけばミスはしなかったですね!
このような、ミスをしないためにも、ぜひこの記事で「定時改定」についてポイントを押さえてください!
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