扶養親族という言葉をきいたことあるかもしれないですが、具体的にはよくわからないですよね?
でも、年末調整で扶養親族はメチャクチャ大事です。
なぜなら、税金を減らせる効果も大きいからです。
扶養親族にはいくつか種類がありますが、その違いで所得控除額が20万円とか変わっちゃいます。
だから、扶養親族にはどんな種類があるかを理解することはとても大事です。
この記事では年齢によって4つに分かれる扶養親族の分類について解説していきますので、ぜひ最後まで読んでポイントを押さえてください。
扶養親族は年齢によって4つに分類される
初心者・未経験者にとって扶養親族は覚えににくいです。
自分は入社した初年度は所長から国税庁の「年末調整のしかた」を渡されて、「これを覚えれば、ほとんどのことは対応できるから読んでおいて」と言われました。
令和4年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
でも、正直分かりにくかったです。。
たしかに、詳しく書いてありますが、だからこそ分かりにくい。
何も知識がない状態でおおくの情報は頭にはいりません。
初心者・未経験者は簡単なことから少しずつ覚えていくべきです。
まずは、扶養親族は年齢によって以下の4つに分類されることを覚えてください。
扶養親族を年齢で4つに分ける
扶養親族は年齢によって以下4つにわかれます。
②16歳以上~18歳以下 一般扶養親族
③19歳以上~22歳以下 特定扶養親族
②23歳以上~69歳以下 一般扶養親族
④70歳以上 老人扶養親族
ちなみに、年齢はその年の12/31時点で考えます。
例えば、令和4年度の年末調整をしているとします。
この場合は令和4年12月31日時点の年齢で考えます。
4つの分類で所得控除額が変わる
重要なのは4つの分類で所得控除額が変わることです。
所得控除額が変わるとおさめる税金も変わるのでとても重要です。
・特定扶養親族 → 63万円
・老人扶養親族 → 48万 or 58万円
※老人扶養親族は同居or同居していなかで控除額が変わります。
・老人扶養親族(同居) → 48万円
・老人扶養親族(非同居) → 58万円
特定扶養親族はもっともお金がかかる年齢!【控除額が高い】
特定扶養親族の所得控除額が一番高いです。
19歳以上~22歳以下はちょうど養育費がかかる年齢です。
大学生となる年齢なので、学費・一人暮らしの生活費でどうしても多くのお金がかかってしまいます。
だから、控除額が一番高いのです。
こういった事情もしっていると控除額が高いこともすんなり理解して覚えられます。
老人扶養親族も介護などで多くのお金がかかるので、控除額が高くなります。
意外と知らない!15歳未満は所得控除の対象にならない
これは本当に意外と知ってる人は少ないです。
普通に考えて子供が小さい時は奥さんも働くのが難しいし、夫も子育てが大変で仕事に影響がでます。
だから、当然に1歳でも10歳でも所得控除されると思ってしまいます。
でも、15歳未満は所得控除にはならないのです。
自分も入社初年度に、扶養親族の数のわりに控除額が少なく、
「控除額はあっているのか」
「登録を間違えてしまったのではないか」
と悩んでしまい、余計な時間がかかってしまいました。
だから、扶養親族が年齢によって4つに分かれ、所得控除額がかわることを理解していることはとても大事です。
まとめ
扶養親族は初心者にとってはわかりにくいです。
でも、一つ一つ理解していけばそこまで難しいくはないので安心してください。
まずは、年齢によって呼び方が変わり、控除額も変わることを覚えてください。
( )は所得控除額
①15歳以下 ※所得控除なし
②16歳以上~18歳以下 一般扶養親族 (38万円)
③19歳以上~22歳以下 特定扶養親族 (63万円)
②23歳以上~69歳以下 一般扶養親族 (38万円)
④70歳以上 老人扶養親族
同居 48万円
非同居 58万円
扶養親族は細かい論点も多いですが、おさえるべきポイントを一つ一つ押さえていきましょう。
末調整で初心者が任されやすい【保険料控除】について、何をすべきが分かりやすく書いている記事も併せて読んでみてくささい。
https://taku-1tm-blog.com/insurance-deduction/
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